公正証書遺言を作るには

1.遺言の必要性が特に強いのは、

 ・夫婦間に子供がいない場合

 ・再婚をし先妻の子と後妻がいる場合

 ・長男の嫁に分けてあげたい時

 ・内縁の妻の場合

 ・事業経営者や農業従事者

 

2.準備する書類

 ・遺言者本人の印鑑証明書

 ・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

 ・財産を法定相続人以外の人に寄贈する場合には、その人の住民票

 ・不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 等

 ・証人(二人)の連絡先 等

 

3.公証人への手数料目安 (目的財産の価額)     (手数料の額)

    100万円まで        5,000円

    200万円まで        7,000円

    500万円まで        11,000円

   1,000万円まで        17,000円

   3,000万円まで        23,000円

         5,000万円まで        29,000円

                1億円まで        43,000円

 以降1億円を超える部分については別途規定の加算が行われる。

 また、複数の相続人の場合はその数に応じて加算。

 

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