公正証書遺言を作るには
1.遺言の必要性が特に強いのは、
・夫婦間に子供がいない場合
・再婚をし先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に分けてあげたい時
・内縁の妻の場合
・事業経営者や農業従事者
2.準備する書類
・遺言者本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・財産を法定相続人以外の人に寄贈する場合には、その人の住民票
・不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 等
・証人(二人)の連絡先 等
3.公証人への手数料目安 (目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
以降1億円を超える部分については別途規定の加算が行われる。
また、複数の相続人の場合はその数に応じて加算。
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